家庭裁判所で新しい苗字をつくる!~複合姓~
2023/8/31
今回は、私の名前について!
実は国際結婚の場合は夫婦別姓が認められています。そのまま「相木菜月」でもよかったのですが、ダニエルといろいろと話し合った結果、私の姓と夫の姓をくっつける複合姓(ダブルネーム)にすることにしました!複合姓にするには家庭裁判所で氏変更の申し立てをする必要があります。
ちなみに国際結婚後の氏名の選択肢として、夫の姓をそのまま名乗るかたち「ギタウ菜月」も可能です。これは裁判所での手続きは不要で、市役所での手続きだけで変更できます。ただ、婚姻後6カ月を過ぎてしまうとこれにも裁判所での手続きが必要になります。
ちなみに、日本には「ミドルネーム」というものがないので、複合姓にするには相手の名前を自分の姓か名前に「付け加える」形で改名することになります!というわけで、相木ギタウ菜月のギタウはミドルネームとよく間違われますが、苗字です! また、「ギタウ相木・菜月」や「相木・ギタウ菜月」など、裁判所で認められるかはどんだけ裁判官を説得させられるかだけど、一応いろんなくっつけ方もできます。
さて、氏変更の申し立てをしていきましょーう!
やっと2年以上に及ぶ国際結婚の手続きが終わったばかりで、また手続きかよ、、、今度は裁判所にいかんといけんか、、、と最初は思っていましたが、氏変更自体は結構簡単でした!
まずは必要書類を調べて書類を家庭裁判所に郵送します。
2019_ujinohenkou_r.pdf (courts.go.jp)
その中に、氏変更申し立ての理由を書く欄があります。そこは考えられる理由をとにかく書きまくりました。
覚えているのは、
まず夫に自分の苗字を子どもに残したい意思があること。
家族全員同じ名前を持ちたいこと。
子どもがどちらのアイデンティティも感じられるようにしたいこと。
複合姓「相木ギタウ」にすれば、もし子どもがカタカナの名前を嫌がっても学校に配慮してもらって「ギタウ」だけ隠して「相木」だけ名乗れる可能性があること。
とまあこんな感じ。
これを郵送してから数日後に裁判所から電話がかかってきて、裁判所に来てもらって氏変更をする理由や経緯などをお話ししていただく必要がある、とのことで、行く日付を予約しました。
さて、当日。家庭裁判所に行き、部屋で女性の方とお話しスタート。
どうやって出会ったのか、いつ結婚したのか、なぜダニエルの3つある名前のうち「ギタウ」なのか、なぜ複合姓なのか、などなど詳しく質問に答えてお話終了!
そしてなんとまあその次の日に、確定証明書がうちに届きました笑
仕事早すぎ笑
その確定証明書を持って市役所で氏変更届を提出して、晴れて新しい姓を名乗ることができるようになりました!
日常生活の中で免許証や名刺を渡すとき、電話で名前を伝えるときは結構びっくりされます。
相木も珍しい名前だから、「そうき」とか「あえき」で伝わることもあるし「、、、ん、ギ、ギ、ギタウ、、、?カタカナですか?ミドルネームがあるんですね」と言われたり。これからも付き合っていきそうな方や印象付けたい相手にはギタウまで苗字なんですよと説明することもあるし笑、そもそもギタウを伏せて挨拶するときもあります。ギタウって言っちゃうと国際結婚の話から「家では何語で話すんですか?」までの質問に一通り答えることになるから笑
こういうときに名前を伏せたり臨機応変に対応できるのが複合姓のいいところだなって思います!☆